しかし法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができません。これをみなし弁済(貸金業法43条)というが実際には、それが認められる条件は満たされていないことが多くて、任意整理などをする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直し、過払いの残額を返させることができます。
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